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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第92条(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)

土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 文化財保護法 第184条 (都道府県又は市の教育委員会が処理する事務) 準用 文化財保護法 第203条 引用 文化財保護法 第96条 (遺跡の発見に関する届出、停止命令等) 引用 文化財保護法 第97条 (国の機関等の遺跡の発見に関する特例) 引用 文化財保護法 第154条 (聴聞の特例) 引用 文化財保護法 第202条 引用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 自然公園法施行規則 第15条 (普通地域内における届出を要しない行為) 引用 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第6条 (特別保存地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第17条 (特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 文化財保護法施行令 第5条 (都道府県又は市の教育委員会が処理する事務) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第5条 (譲渡し等の禁止の適用除外) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条 (管理地区内における許可を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等) 引用 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条