文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第202条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 二 第四十六条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者 三 第四十八条第四項(第五十一条第三項(第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者 四 第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者 五 第五十三条の六(第八十五条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十七条の五(第九十条の四及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十六条の四(第八十九条の三において準用する場合を含む。)、第七十六条の十五(第九十条の十一において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 六 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者 七 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者