HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第202条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 二 第四十六条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者 三 第四十八条第四項(第五十一条第三項(第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者 四 第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者 五 第五十三条の六(第八十五条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十七条の五(第九十条の四及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十六条の四(第八十九条の三において準用する場合を含む。)、第七十六条の十五(第九十条の十一において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 六 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者 七 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者

この条文が引く先 32

準用 文化財保護法 第45条 (環境保全) 準用 文化財保護法 第46条 (国に対する売渡しの申出) 準用 文化財保護法 第48条 (文化庁長官による公開) 準用 文化財保護法 第51条 (所有者等による公開) 準用 文化財保護法 第51の2条 準用 文化財保護法 第53の6条 (認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収) 準用 文化財保護法 第54条 (保存のための調査) 準用 文化財保護法 第55条 準用 文化財保護法 第67の5条 (認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収) 準用 文化財保護法 第68条 (登録有形文化財の現状等の報告) 準用 文化財保護法 第76の4条 (認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収) 準用 文化財保護法 第76の15条 (認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収) 準用 文化財保護法 第83条 準用 文化財保護法 第84条 (重要有形民俗文化財の公開) 準用 文化財保護法 第85条 準用 文化財保護法 第85の4条 (準用) 準用 文化財保護法 第86条 (重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継) 準用 文化財保護法 第89の3条 (準用) 準用 文化財保護法 第90条 (登録有形民俗文化財) 準用 文化財保護法 第90の4条 (準用) 準用 文化財保護法 第90の11条 (準用) 準用 文化財保護法 第129の5条 (認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収) 準用 文化財保護法 第130条 (保存のための調査) 準用 文化財保護法 第133条 準用 文化財保護法 第133の4条 (準用) 準用 文化財保護法 第172条 準用 文化財保護法 第174の2条 引用 文化財保護法 第53条 (所有者等以外の者による公開) 引用 文化財保護法 第92条 (調査のための発掘に関する届出、指示及び命令) 引用 文化財保護法 第128条 (環境保全) 引用 文化財保護法 第131条 引用 文化財保護法 第140条 (現状等の報告)

この条文を準用・引用する条文 0

なし