文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第133条
前条の規定により登録された記念物(以下「登録記念物」という。)については、第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。 この場合において、第五十九条第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)が行つたときを含む。)」と、同条第四項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるのは「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるものとする。