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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第178条(登録有形文化財等についての国に関する特例)

国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文化財について第五十七条第一項又は第九十条第一項の規定による登録をしたときは、第五十八条第一項又は第三項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知又は登録証の交付は、当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。 2 国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財について、第五十九条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消をしたときは、第五十九条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対して行うべき通知は、当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。 この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに登録証を文部科学大臣に返付しなければならない。 3 国の所有又は占有に属する記念物について第百三十二条第一項の規定による登録をし、又は第百三十三条で準用する第五十九条第一項から第三項までの規定による登録の抹消をしたときは、第百三十二条第二項で準用する第百九条第三項又は第百三十三条で読み替えて準用する第五十九条第四項の規定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、当該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものとする。

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なし