文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号
第57条(有形文化財の登録)
文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十二条の二第一項若しくは第百八十三条の五第一項の規定又は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第十六条第一項の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限りでない。
3 文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財登録原簿に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。