HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第183の5条(認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案)

認定市町村の教育委員会は、第百八十三条の三第五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第百八十三条の七第一項及び第二項において同じ。)を受けた文化財保存活用地域計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第百九十二条の六において「認定文化財保存活用地域計画」という。)の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。 2 認定市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。 3 文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした認定市町村の教育委員会に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 文化財保護法 第53の2条 (重要文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第57条 (有形文化財の登録) 引用 文化財保護法 第67の2条 (登録有形文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第76の2条 (重要無形文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第76の13条 (登録無形文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第85の2条 (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第89の2条 (重要無形民俗文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第90の2条 (登録有形民俗文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第90の10条 (登録無形民俗文化財保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第129の2条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第133の2条 (登録記念物保存活用計画の認定) 引用 文化財保護法 第183の3条 (文化財保存活用地域計画の認定) 引用 文化財保護法 第192の6条 (文化財保存活用地域計画の作成の提案等) 引用 租税特別措置法施行令 第22の7条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17の2条 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第39の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)