HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第53の2条(重要文化財保存活用計画の認定)

重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 2 重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該重要文化財の名称及び所在の場所 二 当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 三 計画期間 四 その他文部科学省令で定める事項 3 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 二 当該重要文化財の修理に関する事項 三 当該重要文化財(建造物であるものを除く。次項第六号において同じ。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。 二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。 四 当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 五 当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 六 当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。