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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第109条(指定)

文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 2 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。 3 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。 4 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。 この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。 5 第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 ただし、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規定による通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。 6 文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境大臣と協議しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 30

準用 文化財保護法 第113条 (管理団体による管理及び復旧) 準用 文化財保護法 第114条 準用 文化財保護法 第132条 (登録記念物) 準用 文化財保護法 第134条 (重要文化的景観の選定) 準用 文化財保護法 第165条 準用 文化財保護法 第178条 (登録有形文化財等についての国に関する特例) 引用 文化財保護法 第2条 (文化財の定義) 引用 文化財保護法 第111条 (所有権等の尊重及び他の公益との調整) 引用 文化財保護法 第112条 (解除) 引用 文化財保護法 第133条 引用 文化財保護法 第192条 (事務の区分) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 自然公園法施行規則 第13の5条 (利用調整地区における認定等を要しない行為) 引用 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第6条 (特別保存地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第5条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第17条 (特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第23条 (海域特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第5条 (譲渡し等の禁止の適用除外) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条 (管理地区内における許可を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第27条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第125条 (文化財保護の特例) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第6条 (認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等)