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文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第2条(文化財の定義)

この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。) 二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) 三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。) 四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。) 五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。) 2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。 3 この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 特別交付税に関する省令 第2条 (道府県に係る十二月分の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第3条 (市町村に係る十二月分の算定方法) 引用 特別交付税に関する省令 第4条 (道府県に係る三月分の算定方法) 引用 地価税法施行令 第6条 (非課税とされる土地等の範囲等) 引用 地価税法施行令 第17条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第12条 (歴史的風致形成建造物の指定) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第21条 (管理又は修理に関する技術的指導等) 引用 エコツーリズム推進法施行規則 第7条 (立入りの承認を要しない行為) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第4条 (適用除外) 引用 文部科学省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 本則