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地価税法施行令平成三年政令第百七十四号

第6条(非課税とされる土地等の範囲等)

法別表第一第四号に規定する政令で定める土地等は、公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池、運河用地、堤又は井溝に係る土地等(道路又は河川に係る土地等については、対価を得て他人の利用に供する工作物又は専ら特定の者の用に供する工作物の用に供されている土地等を除く。)とする。 2 法別表第一第五号に規定する政令で定める施設は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条の二第一項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十九条第一項(施術所の届出)の届出に係る同項の施術所とする。 3 法別表第一第七号に規定する政令で定める土地等は、同号イ又はロに掲げるものに係る土地等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は同法第百八十二条第二項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された同法第二条第一項第四号(文化財の定義)に規定する記念物に係る土地等のうち、次に掲げる建築物又は施設の用に供されている土地等 イ 地上階数四以上の建築物 ロ 興行場、遊技場、競技場、遊園地その他の財務省令で定める施設 二 文化財保護法第百四十三条第一項若しくは第二項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は同法第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域内にある土地等のうち、同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建物等以外の建物等で財務省令で定めるものの用に供されている土地等 4 法別表第一第十九号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号(機構の業務の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項(定義)に規定する都市計画区域内において行われるものにあっては、民間都市開発の推進に関する特別措置法第二条第二項第二号(定義)に掲げる民間都市開発事業に限る。)とし、同表第十九号に規定する政令で定める処分は、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める処分とする。 一 道路法第二十四条(道路管理者以外の者の行う工事)の規定による承認を受けて行う同法による道路の新設又は改築 当該承認 二 都市公園法による都市公園の新設又は改築 都市計画法第五十九条第四項(施行者)の規定による認可 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十六条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)(同法第二十五条の三十又は第三十一条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 当該承認 四 河川法第二十条(河川管理者以外の者の施行する工事等)(同法第百条第一項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けて行う同法による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 当該承認 五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条(一定の行為の禁止又は制限)の規定による制限に係る許可を受けて行う同法による砂防工事 当該許可 六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第一項(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による地すべり防止工事 当該承認 七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事 都市計画法第五十九条第四項の規定による認可 八 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十三条第一項(海岸管理者以外の者の施行する工事)の規定による承認を受けて行う同法による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事 当該承認 九 港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)附則第九項(港湾施設の建設又は改良の工事)の港湾管理者の承認を受けて行う同令附則第十項に規定する係留施設、臨港交通施設(道路、鉄道及び軌道に限る。)、港湾公害防止施設、海洋性廃棄物処理施設又は港湾環境整備施設の建設の工事 当該承認 十 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第十一項(国の融資の特例)の規定による承認を受けて行う同法第三条(漁港施設の意義)に規定する係留施設、輸送施設(鉄道及び道路に限る。)、漁港浄化施設、廃油処理施設又は漁港環境整備施設の建設の工事 当該承認 5 法別表第一第二十号に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画、青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画並びに岩手県の作成した北上中部地区の開発に関する計画とする。 6 法別表第一第二十号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額の三分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。 7 法別表第一第二十号イに規定する政令で定める面積は、同号イに規定する計画に係る区域の面積にあっては三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積にあっては三十ヘクタールとする。