地価税法施行令平成三年政令第百七十四号
第11条(貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)
第九条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項第二号に規定する政令で定める部分について準用する。 この場合において、第九条第一項中「同号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「同号に掲げる貸家用建物」と、「当該居住用建物」とあるのは「当該貸家用建物」と、「法第七条第一項第二号イ又はロの居住の用」とあるのは「法第七条第二項に規定する他人の居住の用」と、同条第二項中「法第七条第一項第二号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「法第七条第二項第二号に掲げる貸家用建物」と読み替えるものとする。
2 第九条第四項及び第五項の規定は、法第七条第二項に規定する貸家用建物について準用する。