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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第59条(施行者)

都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 5 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見をきかなければならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第四項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。 ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでない。 7 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地区画整理法 第14条 (設立の認可) 準用 土地区画整理法 第51の2条 (施行の認可) 準用 土地区画整理法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定) 準用 土地区画整理法 第66条 (施行規程及び事業計画の決定) 準用 都市計画法 第63条 (事業計画の変更) 準用 都市計画法 第70条 準用 都市再開発法 第11条 (認可) 準用 都市再開発法 第50の2条 (施行の認可) 準用 都市再開発法 第51条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 都市再開発法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 都市計画法施行令 第39条 (用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認) 準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第37条 (設立の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 地価税法施行令 第6条 (非課税とされる土地等の範囲等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第136条 (設立の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第165条 (施行の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第179条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条 (施行規程及び事業計画の認可等) 引用 土地区画整理法 第4条 (施行の認可) 引用 土地区画整理法 第71の2条 (施行規程及び事業計画の認可) 引用 地方税法施行規則 第16の22条 (政令第五十四条の四十五第一項の土地等) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 新住宅市街地開発法 第48条 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 都市計画法 第60の2条 (認可又は承認の申請の義務等) 引用 都市計画法 第61条 (認可等の基準) 引用 都市計画法 第62条 (都市計画事業の認可等の告示) 引用 都市計画法 第64条 (認可に基づく地位の承継) 引用 都市計画法 第72条 引用 都市計画法 第73条 引用 都市計画法 第87の4条 (事務の区分) 引用 都市計画法 第89条 引用 都市再開発法 第7の9条 (施行の認可) 引用 新都市基盤整備法 第7条 (認可の申請) 引用 都市緑地法 第19の3条 (都市計画事業の認可に関する特例) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第33条 (施行の認可) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第122条 (施行の認可) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第287条 (認可又は承認の申請)