大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第58条(施行規程及び事業計画の認可)
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、第二十九条第三項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては都府県知事とし、次条において「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければならない。
2 機構又は地方公社が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業については、機構にあつては前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第三項の規定による承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第一項の規定による認可と、その他の地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第二項の規定による認可とみなす。 第三十三条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。