大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第57条(土地区画整理法の準用) 土地区画整理法第五十五条及び第五十八条から第六十五条までの規定は、都府県又は市町村が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。