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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第29条(住宅街区整備事業の施行)

住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。 2 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する住宅街区整備組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。 3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第36条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第57条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第62条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第33条 (施行の認可) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第37条 (設立の認可) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第55条 (住宅街区整備審議会の設置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第60条 (住宅街区整備審議会の設置及び組織) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第64条 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第67条 (建築行為等の制限) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第76条 (施設住宅の一部の床面積の適正化) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第80条 (保留地) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第85条 (保留地の処分) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第87条 (施設住宅の一部等の先買い等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第46条 (大都市等の特例)