大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第85条(保留地の処分) 第二十九条第一項又は第二項の規定による施行者は、換地計画において住宅街区整備事業の施行の費用に充てるために定めた保留地を、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なもの又は公営住宅等の用に供されるように処分しなければならない。