大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第71条(土地区画整理法の準用) 土地区画整理法第七十四条及び第七十七条から第八十五条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。