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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第71条(土地区画整理法の準用)

土地区画整理法第七十四条及び第七十七条から第八十五条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 租税特別措置法施行令 第22条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第39条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第115条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第119条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第120条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第21条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第25条 (収用委員会に対する裁決の申請手続) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第28条 (三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第29条 (建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第30条 (事務所備付簿書) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第39の2条 (電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第39の3条 (公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない場合) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第40条 (標識) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第41条 (登記所への届出事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第42条 (権利申告手続)