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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第109の2条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)

この条文が引く先 37

準用 地方自治法 第2条 準用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 準用 土地区画整理法 第10条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 準用 土地区画整理法 第11条 (施行者の変動) 準用 土地区画整理法 第13条 (土地区画整理事業の廃止又は終了) 準用 土地区画整理法 第19条 (借地権の申告) 準用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 土地区画整理法 第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立) 準用 土地区画整理法 第29条 (理事の氏名等の届出) 準用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 土地区画整理法 第41条 (賦課金等の滞納処分) 準用 土地区画整理法 第45条 (解散) 準用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 準用 土地区画整理法 第77条 (建築物等の移転及び除却) 準用 土地区画整理法 第78条 (移転等に伴う損失補償) 準用 土地区画整理法 第86条 (換地計画の決定及び認可) 準用 土地区画整理法 第97条 (換地計画の変更) 準用 土地区画整理法 第110条 (清算金の徴収及び交付) 準用 土地区画整理法 第133条 (書類の送付にかわる公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第33条 (施行の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第36条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第37条 (設立の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第50条 (賦課金、負担金等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第57条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第63条 (測量及び調査のための土地の立入り等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第64条 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第67条 (建築行為等の制限) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第71条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第72条 (換地計画の決定及び認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第81条 (換地計画の変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第95条 (報告、勧告等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第101条 (土地区画整理法の準用) 引用 土地区画整理法 第76条 (建築行為等の制限) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第104条 (監督処分)

この条文を準用・引用する条文 0

なし