HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第51条(土地区画整理法の準用)

土地区画整理法第七条の規定は第三十七条第一項の事業計画を定めようとする者について、同法第十八条及び第十九条の規定は第三十七条第一項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第二十条、第二十一条(第二項及び第四項を除く。)、第二十四条、第二十六条から第二十九条まで(第二十八条第八項及び第九項を除く。)、第三十八条の二、第三十九条(第五項を除く。)及び第四十三条から第五十条まで(第四十五条第三項及び第五十条第二項を除く。)の規定は組合について準用する。

この条文が引く先 20

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第39条 (事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第43条 (参加組合員) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第44条 (総会の組織) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第45条 (総会の議決事項等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第46条 (総会の会議及び議事) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第47条 (総会の部会) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第48条 (総代会) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第49条 (議決権及び選挙権) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第50条 (賦課金、負担金等) 引用 土地区画整理法 第7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認) 引用 土地区画整理法 第18条 (定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意) 引用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第19条 (集合農地区への換地) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第21条 (公営住宅等及び医療施設等の用地) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第24条 (住宅街区整備促進区域に関する都市計画) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第26条 (建築行為等の制限) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第27条 (土地の買取り等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第28条 (定義) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第29条 (住宅街区整備事業の施行) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第37条 (設立の認可)

この条文を準用・引用する条文 19

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第97条 (不服申立て) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第118条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第120条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第17条 (住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第19条 (住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第20条 (事業計画又は施行規程の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第20の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第21条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第50条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第51条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第28条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第29条 (借地権の申告手続) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第29の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第30条 (組合施行に関する都府県知事の公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第32条 (決算報告書) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条 (公告の方法等)