大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第51条(土地区画整理法の準用)
土地区画整理法第七条の規定は第三十七条第一項の事業計画を定めようとする者について、同法第十八条及び第十九条の規定は第三十七条第一項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第二十条、第二十一条(第二項及び第四項を除く。)、第二十四条、第二十六条から第二十九条まで(第二十八条第八項及び第九項を除く。)、第三十八条の二、第三十九条(第五項を除く。)及び第四十三条から第五十条まで(第四十五条第三項及び第五十条第二項を除く。)の規定は組合について準用する。