大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号
第50条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条の二 法第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第三項において準用する場合を含む。)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項若しくは第三十九条第四項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十九条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。) 第三条(見出しを含む。) 規準若しくは施行規程 施行規程 第三条 第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項 第五十五条第一項 第三条の二第一項 法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項 第十八条第二項 前項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第二十二条第一項 第十八条第三項 土地区画整理事業 住宅街区整備事業 第十九条 (国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) (都府県が住宅街区整備事業を施行する場合における都府県知事、市町村が住宅街区整備事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が住宅街区整備事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が住宅街区整備事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) 第四十八条第二項、第五十七条第三項第三号、第七十三条第四号 土地区画整理審議会 住宅街区整備審議会 第六十条第一項 施行後の宅地の価額の総額 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第二十八条第六号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同条第五号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 第六十八条 含む。)又は法第五十一条の七第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。) 含む。)