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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第10条(規準又は規約及び事業計画の変更)

個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 3 第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。 この場合において、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 土地区画整理法 第128条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ) 準用 土地区画整理法 第130条 (宅地の共有者等の取扱い) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行令 第1の2条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 土地区画整理法施行規則 第3条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の4条 (公告の方法) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第117条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第50条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第17条 (個人施行に関する認可申請書の添付書類) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第24条 (個人施行に関する都府県知事の公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条 (公告の方法等) 準用 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定) 引用 土地区画整理法 第132条 (債権者の同意の基準) 引用 土地区画整理法 第143条 引用 土地区画整理法施行規則 第2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)