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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第132条(債権者の同意の基準)

第十条第二項、第十三条第三項、第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし