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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第51の10条(規準又は事業計画の変更)

区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。 この場合において、第五十一条の六、第五十一条の七第一項及び第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第五十一条の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十一条の七第二項中「第五十一条の六」とあるのは「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、前条第一項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。 3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 土地区画整理法 第85条 (権利の申告) 準用 土地区画整理法 第127条 (不服申立て) 準用 土地区画整理法 第128条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ) 準用 土地区画整理法 第130条 (宅地の共有者等の取扱い) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行令 第1の2条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 土地区画整理法施行令 第3条 (事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告) 準用 土地区画整理法施行令 第3の2条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 土地区画整理法施行令 第68条 (施行地区予定地の公告) 準用 土地区画整理法施行令 第78条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行規則 第3条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の4条 (公告の方法) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の5条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 土地区画整理法施行規則 第16条 (借地権の申告手続) 準用 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定) 引用 土地区画整理法 第132条 (債権者の同意の基準) 引用 土地区画整理法 第145条 引用 土地区画整理法施行規則 第2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類)