土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号
第68条(施行地区予定地の公告)
市町村長は、法第十九条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十一条の七第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公告の申請があつた場合においては、当該区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。