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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第19条(借地権の申告)

前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。 3 前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 土地区画整理法 第51の7条 (借地権の申告) 準用 土地区画整理法 第85条 (権利の申告) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行令 第68条 (施行地区予定地の公告) 準用 土地区画整理法施行規則 第16条 (借地権の申告手続) 準用 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第4条 (事業概要についての土地の所有者及び借地権者の同意) 準用 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 第1条 (土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告) 準用 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第7条 (借地権の申告手続) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第19条 (住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第29条 (借地権の申告手続) 引用 土地区画整理法 第25条 (組合員)