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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第85条(権利の申告)

施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。 2 第十九条第三項(第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。 3 第一項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。 4 個人施行者以外の施行者は、議決権又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第一項又は前項の規定にかかわらず、定款、規準又は施行規程で定めるところにより、一定期間第一項の申告又は前項の届出を受理しないこととすることができる。 5 個人施行者以外の施行者は、第一項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第一項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第三項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節までの規定による処分又は決定をすることができる。 6 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は第三項の規定により組合に対してされた申告又は届出は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 土地区画整理法施行規則 第23条 (権利申告手続) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第23条 (土地区画整理法の準用等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第42条 (権利申告手続) 準用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第16条 (土地区画整理法の準用等) 準用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第28条 (公益的施設の用地) 準用 被災市街地復興特別措置法 第18条 (土地区画整理法の準用等) 準用 中心市街地の活性化に関する法律 第16条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第39条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第19条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 引用 土地区画整理法 第25条 (組合員) 引用 土地区画整理法 第58条 (委員) 引用 土地区画整理法 第63条 (委員の選挙権及び被選挙権) 引用 土地区画整理法施行令 第4条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は規準若しくは施行規程の修正又は変更) 引用 土地区画整理法施行令 第73条 (事務所備付簿書) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第21条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更) 引用 新都市基盤整備法施行規則 第29条 (権利の申告の手続) 引用 新都市基盤整備法施行規則 第43条 (事務所に備え付けるべき簿書)