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都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号

第19条(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。)であって同法第三条第四項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行するものの換地計画においては、認定集約都市開発事業により整備される特定建築物(第九条第二項第一号の区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な建築物に限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地(同法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。 2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同条第一項中「第三条第四項若しくは第五項」とあるのは「第三条第四項」と、「第百四条第十一項」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第二項において準用する第百四条第十一項」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する土地区画整理事業を施行する者は、同項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。 4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、前三項の規定による処分及び決定について準用する。