都市の低炭素化の促進に関する法律平成二十四年法律第八十四号
第7条(低炭素まちづくり計画)
市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。第五十三条第一項において「市街化区域等」という。)に限る。)であって都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められるものについて、低炭素まちづくり計画を作成することができる。
2 低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 一 低炭素まちづくり計画の目標 二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約(計画区域外から計画区域内に都市機能を集約することを含む。以下同じ。)を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項 ロ 公共交通機関の利用の促進に関する事項 ハ 貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化に関する事項 ニ 緑地の保全及び緑化の推進に関する事項 ホ 下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。次項第五号イ及び第四十七条において同じ。)を熱源とする熱、太陽光その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設の設置のための下水道、公園、港湾その他の公共施設の活用に関する事項 ヘ 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能の向上による二酸化炭素の排出の抑制(以下「建築物の低炭素化」という。)の促進に関する事項 ト 二酸化炭素の排出の抑制に資する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下この号及び第五十一条において同じ。)の普及の促進その他の自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項 チ その他都市の低炭素化の促進のために講ずべき措置として国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定めるものに関する事項 三 低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項 四 計画期間 五 その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項
3 次の各号に掲げる事項には、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 一 前項第二号イに掲げる事項 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内の区域であって当該区域における駐車施設(同条第一項に規定する駐車施設をいう。以下この号において同じ。)の機能を集約すべきもの(第二十条において「駐車機能集約区域」という。)並びに集約駐車施設(当該機能を集約するために整備する駐車施設をいう。)の位置及び規模に関する事項 二 前項第二号ロに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項 イ 鉄道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客鉄道事業(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業のうち旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う同法第七条第一項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。第二十三条第三項第三号及び第四号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客鉄道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項 ロ 軌道利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る旅客軌道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち旅客の運送を行うものをいう。第二十六条第三項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者が当該旅客軌道事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項 ハ 道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が計画区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。第二十九条第三項第三号において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第三条第二号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第三号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項 三 前項第二号ハに掲げる事項 貨物運送共同化事業(計画区域内において、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)、第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。第三十三条第三項第四号及び第四項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。第三十三条第三項第五号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業をいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項 四 前項第二号ニに掲げる事項 樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第三十八条第一項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第三十八条第一項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項 五 前項第二号ホに掲げる事項 次のイからハまでに掲げる事項 イ 下水を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第四十七条第一項の許可に係るものの内容及び実施主体に関する事項 ロ 都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。次項第二号及び第四十八条において同じ。)に設けられる太陽光を電気に変換する設備その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設(ハにおいて「非化石エネルギー利用施設等」という。)で政令で定めるものの整備に関する事業の内容及び実施主体に関する事項 ハ 港湾隣接地域(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域をいう。)に設けられる非化石エネルギー利用施設等で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(その実施に当たり同項の許可を要するものに限る。)の内容及び実施主体に関する事項
4 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 前項第五号イに掲げる事項 第四十七条第一項の許可の権限を有する公共下水道管理者等(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者又は同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。第四十七条及び第六十三条において同じ。) 二 前項第五号ロに掲げる事項 当該事項に係る都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第四十八条において同じ。) 三 前項第五号ハに掲げる事項 当該事項に係る港湾の港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第四十九条において同じ。)
5 市町村は、低炭素まちづくり計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 一 第三項第一号に定める事項 都道府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例を定めている都道府県の知事に限る。) 二 第三項第二号イからハまでに掲げる事項、同項第三号に定める事項又は同項第五号イからハまでに掲げる事項 当該事項に係る実施主体 三 前号に掲げるもののほか、第二項第二号に掲げる事項として記載された事項で当該市町村以外の者が実施する事務又は事業の内容及び実施主体に関するもの 当該事項に係る実施主体 四 第二項第二号イからハまでに掲げる事項として記載された事項でその実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関するもの 関係する公安委員会
6 低炭素まちづくり計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合するとともに、都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、低炭素まちづくり計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、低炭素まちづくり計画の変更について準用する。