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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。 許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。 一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの 二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの 3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。 これを更新するときの期間についても、同様とする。 4 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 都市公園法 第34条 (不服申立て) 準用 都市公園法 第40条 準用 都市公園法施行令 第20条 (国の設置に係る都市公園の使用料の徴収) 準用 電気通信事業法施行令 第7条 (行政財産等を管理する者等) 引用 都市公園法 第5の4条 (設置等予定者の選定) 引用 都市公園法 第5の7条 (公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等) 引用 都市公園法 第8条 (許可の条件) 引用 都市公園法 第10条 (原状回復) 引用 都市公園法 第19条 (自然公園の施設に関する特例) 引用 都市公園法 第33条 (公園予定区域等) 引用 都市公園法施行令 第11条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知) 引用 都市公園法施行規則 第4条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知) 引用 都市公園法施行規則 第10条 (都市公園台帳) 引用 駐車場法 第17条 (助成措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第56条 (都市公園、公園施設及び都市公園台帳に関する経過措置) 引用 都市再生特別措置法 第46条 (都市再生整備計画) 引用 都市再生特別措置法 第62の2条 (都市公園の占用の許可の特例等) 引用 都市再生特別措置法 第62の3条 (公園施設設置管理協定) 引用 都市再生特別措置法 第62の5条 (滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の許可等) 引用 景観法 第8条 (景観計画) 引用 景観法 第51条 (都市公園法の規定による許可の特例等) 引用 地域再生法 第17の7条 (地域来訪者等利便増進活動計画の認定等) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第13条 (公園管理者等の基準適合義務等) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第34条 (都市公園特定事業の実施) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第7条 (公園管理者の権限の代行) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第7条 (低炭素まちづくり計画)