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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第19条(自然公園の施設に関する特例)

国立公園又は国定公園の施設については、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第五条第一項及び第三項の規定を適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1