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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第62の3条(公園施設設置管理協定)

第四十六条第十四項第二号ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。 2 公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の目的 二 滞在快適性等向上公園施設の場所 三 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理の期間 四 滞在快適性等向上公園施設の構造 五 滞在快適性等向上公園施設の工事実施の方法 六 滞在快適性等向上公園施設の工事の時期 七 滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額 八 特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。) 九 公園利便増進施設等の設置に関する事項 十 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項 十一 公園施設設置管理協定の有効期間 十二 公園施設設置管理協定に違反した場合の措置 十三 その他国土交通省令で定める事項 3 前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。 4 公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理を行うため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 二 当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。 三 当該一体型事業実施主体等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 5 公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日並びに第二項第二号の場所及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。