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都市公園法
昭和三十一年法律第七十九号
第8条
(許可の条件)
公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
この条文が引く先
2
引用
都市公園法
第5条
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
引用
都市公園法
第6条
(都市公園の占用の許可)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
都市公園法
第12条
準用
独立行政法人都市再生機構法施行令
第8条
(公園管理者の権限の代行)
引用
都市公園法
第14条
(附帯工事に要する費用)
引用
都市公園法
第33条
(公園予定区域等)
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