独立行政法人都市再生機構法施行令平成十六年政令第百六十号
第8条(公園管理者の権限の代行)
機構が法第十八条第一項第二号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十四条第一項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一 都市公園法第六条第一項又は第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第八条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。 二 都市公園法第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 三 都市公園法第十条第二項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。 四 都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。 五 都市公園法第二十六条第二項若しくは第四項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限り、同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第二十七条第三項前段(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 六 都市公園法第二十七条第四項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第二十七条第五項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第二十七条第六項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第二十七条第七項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。 七 都市公園法第二十八条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
2 機構は、前項第一号又は第二号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。
3 機構は、第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。