独立行政法人都市再生機構法施行令平成十六年政令第百六十号
第11条(権限の代行の期間)
第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告された当該特定公共施設工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、次に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。 一 第七条第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に係る部分に限る。)及び第三号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限 二 第八条第一項第七号に掲げる権限 三 第九条第一項第六号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第八号に掲げる権限 四 前条第三号及び第五号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限