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独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号

第20条(特定公共施設工事の廃止等)

機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。 2 第十八条第五項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。 3 機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。 4 前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。 5 前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第三項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。