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独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号

第40条(協議)

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第五条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第三十四条第一項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前条の認可をしようとするとき。 二 第三十三条第二項の承認をしようとするとき。 2 国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。

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なし