独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号 第37条(金銭債権の信託の受益権の譲渡等) 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。 一 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。 二 特定目的会社に譲渡すること。 三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。