都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第62の2条(都市公園の占用の許可の特例等)
第四十六条第十二項に規定する事項又は同条第十四項第一号に定める事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項又は第十四項第一号の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2 第四十六条第十四項第二号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。