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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第7条

公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。 一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの 二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの 四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物 六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設 2 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 都市公園法 第5の9条 (認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例) 引用 都市公園法 第9条 (国の行う都市公園の占用の特例) 引用 都市公園法 第33条 (公園予定区域等) 引用 都市公園法施行令 第12条 (占用物件) 引用 都市公園法施行令 第14条 (占用の期間) 引用 都市公園法施行令 第16条 (占用に関する制限) 引用 駐車場法 第17条 (助成措置) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第17条 (路外駐車場についての都市公園の占用の特例等) 引用 都市再生特別措置法 第62の2条 (都市公園の占用の許可の特例等) 引用 都市再生特別措置法 第62の7条 (公園施設設置管理協定に係る滞在快適性等向上公園施設の設置基準等の特例) 引用 景観法 第51条 (都市公園法の規定による許可の特例等) 引用 地域再生法 第17の10条 (都市公園の占用の許可の特例) 引用 地域再生法 第17の46条 (都市公園の占用の許可の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第11条 (路外駐車場の整備等) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第16条 (路外駐車場の整備等) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第26条 (路外駐車場についての都市公園の占用の特例等) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第48条 (都市公園の占用の許可の特例)