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都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号

第16条(占用に関する制限)

都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。 一 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 二 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。 ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。 三 法第七条第一項第三号に掲げるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。 三の二 第十二条第一項第一号に掲げる自転車駐車場は、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に設けること。 三の三 第十二条第一項第二号に掲げる看板及び広告塔は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものであること。 四 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。 四の二 蓄電池で地下に設けられるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる河川管理施設、変電所及び熱供給施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。 五 第十二条第二項第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。 六 警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。 六の二 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。 この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつてはその敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。 六の三 第十二条第二項第一号の二に掲げる災害応急対策に必要な施設及び同項第一号の三に掲げる発電施設は、国土交通省令で定める基準に適合すること。 七 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。 八 第十二条第二項第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。 九 第十二条第二項第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。 十 第十二条第二項第一号の三に掲げる発電施設及び同項第二号の三に掲げるものを設ける場合においては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。