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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第2条(定義)

この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 一 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地 二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。) ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地 2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 一 園路及び広場 二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 3 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。 一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地 二 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地

この条文を準用・引用する条文 20

引用 都市公園法 第3条 (都市公園の設置基準) 引用 都市公園法 第4条 (公園施設の設置基準) 引用 都市公園法 第5条 (公園管理者以外の者の公園施設の設置等) 引用 都市公園法 第12の3条 (国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担) 引用 都市公園法 第12の5条 (負担金の納付) 引用 都市公園法 第33条 (公園予定区域等) 引用 都市公園法施行令 第5条 (公園施設の種類) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条 (地方債の利子補給の対象となる事業の範囲) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第6条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 都市緑地法 第3の3条 (広域計画) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第21条 (野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為) 引用 都市再生特別措置法 第46条 (都市再生整備計画) 引用 都市再生特別措置法施行令 第25条 (都市公園の占用の許可の特例に係る施設等に関する技術的基準) 引用 社会資本整備重点計画法施行令 第2条 (都市公園以外の公園又は緑地) 引用 地域再生法施行令 第14条 (来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第2条 (認定市町村が行うことができる都市公園の維持等) 引用 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第6条 (令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為) 引用 福島復興再生特別措置法施行規則 第27条 (生活の拠点を形成するために必要な事業)