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社会資本整備重点計画法施行令平成十五年政令第百六十二号

第2条(都市公園以外の公園又は緑地)

法第二条第二項第七号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。 一 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)である公園又は緑地 二 人口が五千以上であり、かつ、中心の市街地を形成している区域内の人口が千以上である町村が設置する公園又は緑地(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの イ 当該町村の中心の市街地を形成している区域内に居住する者が容易に利用することができる位置に設置されること。 ロ 敷地面積がおおむね四ヘクタール以上であること。 ハ 少なくとも園路、広場、植栽及び便所が設けられるほか、都市公園法第二条第二項第二号から第九号までに掲げる施設のうち当該公園又は緑地を休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するため必要なものが設けられること。