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都市公園法昭和三十一年法律第七十九号

第2の3条(都市公園の管理)

都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。

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なし