都市公園法施行令昭和三十一年政令第二百九十号
第11条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。 一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可 二 法第九条の規定による協議 三 法第二十二条第一項の規定による協定の締結 四 法第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令 五 法第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令