景観法平成十六年法律第百十号
第8条(景観計画)
景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(水面を含む。以下この項、第十一条及び第十四条第二項において同じ。)の区域について、良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めることができる。 一 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域 二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域 三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの 四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの 五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の区域
2 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。) 二 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 三 第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第一項の景観重要樹木の指定の方針(当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。) 四 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 ロ 当該景観計画区域内の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)による津波防護施設、海岸保全区域等(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。)に係る海岸、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港、自然公園法による公園事業(国又は同法第十条第二項に規定する公共団体が執行するものに限る。)に係る施設その他政令で定める公共施設(以下「特定公共施設」と総称する。)であって、良好な景観の形成に重要なもの(以下「景観重要公共施設」という。)の整備に関する事項 ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの (1) 道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の基準 (2) 河川法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可の基準 (3) 都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可の基準 (4) 津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可の基準 (5) 海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四又は第三十七条の五の許可の基準 (6) 港湾法第三十七条第一項の許可の基準 (7) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の許可の基準 ニ 第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 ホ 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可(政令で定める行為に係るものに限る。)の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの(当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。)
3 前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるものとする。
4 第二項第二号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。 一 第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為 二 次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは第六項又は第十七条第一項の規定による規制又は措置の基準として必要なもの イ 建築物又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の形態又は色彩その他の意匠(以下「形態意匠」という。)の制限 ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
5 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。
6 景観計画は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画(当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。)との調和が保たれるものでなければならない。
7 都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。
8 市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定めるものにあっては、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するものでなければならない。
9 景観計画に定める第二項第四号ロ及びハに掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。
10 第二項第四号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同項第一号及び第四号ニに掲げる事項並びに第三項に規定する事項については、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村である景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に適合するものでなければならない。
11 景観計画に定める第二項第四号ホに掲げる事項は、自然公園法第二条第五号に規定する公園計画に適合するものでなければならない。