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景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第3条(自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)

法第八条第二項第四号ホの政令で定める行為は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項第一号、第七号及び第十五号(同法第二十二条第三項の許可については、同法第二十条第三項第一号及び第七号)に掲げる行為とする。