景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号
第20条(条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)
法第七十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって、建築物及び工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。 二 工作物の高さの最高限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域、当該市街地が連続する山の稜りよう線その他その背景と一体となって構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える工作物の建設等を禁止することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。 三 工作物の高さの最低限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。 四 壁面後退区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。次号において同じ。)の設置の制限は、当該壁面後退区域において空地を確保することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。 五 前各号の制限は、工作物の利用上の必要性、当該景観地区内における土地利用の状況等を考慮し、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において定めること。 六 景観地区工作物制限条例には、次に掲げる法第七十二条第一項の制限の適用の除外に関する規定を定めること。 イ 第十一条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で工作物又はその部分の形態意匠に係るものに基づく当該工作物又はその部分の形態意匠についての適用の除外に関する規定 (1) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第二項及び第三項 (2) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第四項及び第五項、第六条第五項並びに第百十四条の七 ロ 法第六十九条の規定の例による工作物についての適用の除外に関する規定 ハ 屋外広告物法第四条又は第五条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置についての適用の除外に関する規定