景観法平成十六年法律第百十号
第69条(適用の除外)
第六十二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。 一 第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物 二 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物 三 文化財保護法第百四十三条第一項の伝統的建造物群保存地区内にある建築物 四 第二号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物で、市町村長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの 五 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物として市町村の条例で定めるもの
2 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際現に存する建築物又は現に建築等の工事中の建築物が、第六十二条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又はその部分に対しては、適用しない。 一 景観地区に関する都市計画の変更前に第六十二条の規定に違反している建築物又はその部分 二 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した建築物 三 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物の当該工事に係る部分