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景観法施行令平成十六年政令第三百九十八号

第5条(景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)

法第八条第四項第二号の制限に係る同項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 建築物の建築等(法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の制限は、次に掲げるものによること。 イ 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。 この場合において、当該制限は、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないように定めること。 ロ 建築物若しくは工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面の位置の制限若しくは建築物の敷地面積の最低限度は、建築物又は工作物の高さ、位置及び規模が一体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めること。 二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。)の制限は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、切土若しくは盛土によって生じる法のりの高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度について定めること。 三 法第十六条第一項第四号に掲げる行為の制限は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、制限する行為ごとに必要な行為の方法又は態様について定めること。