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景観法平成十六年法律第百十号

第28条(景観重要樹木の指定)

景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令(都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に該当するものを、景観重要樹木として指定することができる。 2 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その指定をしようとする樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第二項及び第三十条第一項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 3 第一項の規定は、文化財保護法の規定により特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された樹木については、適用しない。